印鑑証明

署名証明 相続拒否 相続財産管理人の選定に

 

署名証明 Signature certificate

 署名証明は日本に住民登録をしていない人の日本での印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるものです.

 署名は領事の前で行い,申請者の署名と拇印が領事の面前でなされたことを証明します.

署名証明 相続拒否 相続財産管理人の選定に

 

 日本への一時帰国時に,住民票を入れずに(転入手続きせずに)印鑑証明が必要な手続きができます(例えば,相続拒否,相続財産管理人の選定など).

 

 

By ted, 29 5月, 2022

署名証明 相続拒否 相続財産管理人の選定に

(図)日本で利用した署名証明(領事館で領事と対面で発行)

 

 

 日本一時帰国時に役立つ2つの書類に関する記事

在留証明(住民票代わり)と 在留届の写し

署名証明 Signature certificate (印鑑証明の代わりに)

を公開します.

 

 これらの書類とも,日本の一時帰国時に,住民票を入れずに(転入手続きせずに)市役所,弁護士,裁判所,年金機関で利用できました.