大使館・領事館で可能な手続き
アメリカの日本大使館・領事館では以下のような手続きを行うことができます.
・日本のパスポート(旅券)の新規発給・更新申請
新規に申請する場合,戸籍謄本または抄本が必要です.
現行旅券が有効で,身分事項に変更がない場合は不要.
( 6ヶ月以内に発行されたもの,コピー不可)
・戸籍・国籍に関する各種届出
・在留届の提出
・在外選挙人名簿への登録申請
・各種証明書の発行
在留証明,出生証明,婚姻証明,署名証明・旅券所持証明・警察証明
・教科書の受け取り
戸籍・国籍に関する各種届出の提出期限
カテゴリー | 届出 | 米国居住者(3ヶ月以上) | 日本国内居住者 |
海外への引越 | 在留届 | 居住開始後速やかに | 役場に転出・入届け提出 |
帰国届け・転出 | 届転出前から提出可 | 該当事項無し | |
在外選挙人登録 | 居住開始後速やかに | 在外選挙人登録証を返還する | |
結婚 | 婚姻届(日本人同士) | 領事館窓口に提出した日に成立 | 役場窓口に提出した日に成立 |
婚姻届(外国で成立した婚姻の報告) | 婚姻日から3ヶ月以内 | 役場に相談する | |
婚姻による氏の変更届け | 婚姻日から6ヶ月以内 | 役場に相談する | |
出生 | 出生届 | 出生日から3ヶ月以内 | 出生日から14日以内 |
離婚 | 離婚届(日本人同士) | 領事館窓口に提出した日に成立 | 役場窓口に提出した日に成立 |
離婚届 外国で成立した婚姻の報告 | 離婚日から3ヶ月以内 | 役場に相談する | |
離婚による氏の変更届け | 離婚日から3ヶ月以内 | 役場に相談する | |
国籍 | 米国籍の取得 | 取得後速やかに | 役場に相談する |
死亡 | 死亡届 | 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
参考資料:チラシ「戸籍・国籍に関する各種届出の提出期限」,在デンバー総領事館 領事部 平成22年11月
関連リンク:
「在アメリカ合衆国日本国大使館・総領事館」 外務省
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