(図)FBAR オンライン提出の確認画面
1万ドルを超える国外貯金残高の報告義務
はじめに
国外に$10,000ドルを超える貯金等が一時的にでもある場合,FBAR で報告する必要があります.
報告しないとペナルティがあります.
報告したことによる追加課税などデメリットはないので,しっかり報告しましょう.
情報
Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), IRS
手続き
手続きは以下のリンクからオンラインで行うことができます.
"File FBAR Now" を選択し,情報を記入していきます.
報告が終わると,以下の画面が表示されるので,"Download Copy of My FBAR" をクリックし,PDF ファイルをダウンロードして保管しておきます.
FBAR 報告の確認
FBAR を行うと,eメールで受付の知らせが届きます(自動メール).
FBAR を行った後,1〜2日ほどで登録番号の知らせが届きます.
IRS の確定申告の書類と一緒に保管しておきます.
Turbo Tax を使うとFBAR 報告が必要とメッセージ
Turbo Tax を使って確定申告手続きをする過程で質問に答えると,FBAR の報告が必要な場合メッセージが出てきます.
終わりに
FBAR の手続きは,IRSへの確定申告の時などに一緒にやってしまうと良いかと思います( →「アメリカの確定申告」)
私はしばらく日本の貯金残高を $10,000ドルを超えないようにしていましたが,最近は$10,000 を少しだけ超えるようにして報告するようにしています.
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